行政書士法人こころ京都  南オフィス 宮原事務所ー自動車登録・車庫証明・出張封印ー

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引越し等の住所変更登録(OSS)時、次回の車検時まで旧ナンバーの返納が猶予されます。

※他府県から引っ越しして来たら行政書士事務所に依頼して、速やかに他府県ナンバーを変更することをお勧めします。
※ご近所、町内、職場の環境もあるので、次回の車検まで他府県ナンバーのままで猶予という制度はあまりお勧めできません。
※実際上の手続きも数度に亘るため、あまり利用はされないかと思われます。


1.特例措置の内容
 [1]特例の対象となる手続き
   引越に伴い、所有者本人が変更登録申請をマイナンバーカードを用いて自動車ワンストップサービス(OSS)により行う手続きが対象となります。
   ※所有者と使用者が不同一の場合など一部の場合は本特例の対象外となります。
 [2] 新旧車検証の郵送による交換
   所有者は、OSSで変更登録を申請した後、15 日以内に引越先の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等あてに旧車検証(写しも可)を郵送していただくと、
   運輸支局等から変更後の新車検証(備考欄に旧登録番号が記載されたもの)を郵送にて交付します。
 [3] 新たなナンバープレートの交付等
   所有者は、次回車検までに(車検時でも可)、管轄の運輸支局等の窓口に提出していただくと、新車検証の備考欄から旧登録番号の記載を削除した車検証と登録事項等通知書を交付します。
  これらを自動車登録番号標交付代行者の窓口に提出していただくと、新しいナンバープレートが交付されます。その際、旧ナンバープレートは返納いただきます。

2.本特例措置の運用開始日
  令和4年1月4日(火)
  ※注意事項
  ・次回車検時までに新しいナンバープレートの交付を受けない場合、道路運送車両法違反に問われる場合があります。
  ・車検証(原本)の携帯がなければ運転することはできませんので、旧車検証郵送の際にはご注意ください。
 
2021年12月24日 10:37