希望番号予約済証の有効期間の延長について
国土交通省自動車局自動車情報課より下記の通り周知依頼が出ています。希望ナンバーの予約の有効期限の取扱いについて(周知)
今般、申請者や申請代理人の新型コロナウイルス感染症の感染等による外出自粛等の影響によって、自動車の登録検査手続等の窓口への申請が遅延したため、希望番号予約済証の有効期限である30日を超過してしまうといった事例が発生していることから、別紙の理由により運輸支局等の窓口に申請者等が申請するまでに希望番号予約済証の有効期限が超過してしまう場合には、事前に各交付代行者宛に申し出を行うことにより、希望番号予約済証の有効期限を延長するよう、(一社)全国自動車標板協議会あて通知しましたので、その旨周知させていただきます。
予約済証の有効期限の延長を認める事由 予約済証の有効期限の延長を認める事由は、「天災その他やむを得ない事由」とし、以下のとおりとする。
① 道路運送車両法第61 条の2により、自動車検査証有効期限の伸長が公示されたとき
② 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、特定非常災害として指定された災害等により、予約済証の有効期間内に登録を受けることができないと見込まれるとき
③ その他個別の事情を鑑み、延長が必要と認められるとき
【想定される例】
・自動車工場が被災し、当該自動車の生産が間に合わないとき
・自然災害による道路事情の悪化等、物流の停滞により当該自動車や取り付けるべき番号標の到着が遅延するとき
・自然災害や局地的な停電等により、運輸支局又は検査登録事務所等の業務時間が短縮されたとき
・船便の遅れにより当該自動車の到着が遅延するとき
・新型コロナウイルス感染症の影響により保健所から隔離の指示を受けたとき
・国土交通省(運輸支局又は検査登録事務所を含む。以下同じ。)から有効期間の延長の指示があったとき
ただし、上記②③については国土交通省と都度調整するものとする。
2022年03月08日 10:22