車庫証明の有効期間が40日とされている根拠
自動車の保管場所を管轄している警察署では、交付した車庫証明書の有効期間は警察署長の証明日から1ヶ月としています。
しかし、自動車の登録手続きを行う運輸支局では、警察署の判断とは少し違い「概ね1ヶ月間有効(警察署の証明日から40日間)」として実務上の処理がされています。
この根拠となるのが「平成3年6月25日付、 国土交通省地域交通局技術安全部から「概ね1ヶ月」とは「40日として取り扱われたい。」との内部通達です。
この場合の40日とは、警察署長の証明日(交付日ではありません。)から数えて土・日・祝祭日も含んだ日数ですので注意が必要です。
なお、この取り扱いは国土交通省からの通達ですので、全国どこの運輸支局でも同一の取扱いとなっています。ただし、民法上では初日不算入なので、翌日から1,2・・・40と数えますが、初日を算入する支局もあるようですので注意が必要です。
ー 民 法 ー
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。