車庫証明の有効期間が40日とされている根拠
自動車の保管場所を管轄している警察署では、交付した車庫証明書の有効期間は警察署長の証明日から1ヶ月としています。ところが、車庫証明書を添付して自動車の登録をする運輸支局では、警察署の判断とは少し違い「概ね1ヶ月間有効(警察署の証明日から40日間)」として実務上の処理がされています。
この根拠は「平成3年6月25日付、 国土交通省地域交通局技術安全部から「概ね1ヶ月」とは「40日として取り扱われたい。」との内部通達でに拠っています。なお、この場合の40日とは、警察署長の証明日から数えて土・日・祝祭日も含んだ日数ですので注意が必要です。(国土交通省からの通達ですので、全国どこの運輸支局でも同一の取扱いです。)
2020年02月07日 16:26