行政書士法人こころ京都  南オフィス 宮原事務所ー自動車登録・車庫証明・出張封印ー

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車庫証明の申請方法

車庫証明の申請方法について

自動車の保管場所(住所地ではありません。)を管轄する警察署の交通課で受け付けています。申請者の住所を管轄する警察ではありませんのでご注意ください。申請日から交付まで3~5日ほど必要です。

なお、車庫証明書は警察署長の証明日より1ヶ月間有効運輸支局での有効期間は、証明日から40日です。根拠については、左欄の「役立つ情報欄」をご一読ください。車庫証明の手続に必要な用紙類は、行政書士事務所、警察の交通課窓口、ネット上にもあります。

必要書類

申請者の認印

申請書4枚共に記名又は自署します。申請書に印字されている「使用の本拠の位置」とは、通常、一般人の場合は住所と同じです。住所と異なる店舗、営業所等で車庫証明が必要な場合は、店舗、営業所等が使用の本拠の位置となります。(詳しくは新着情報欄を参照)
令和3年より申請者の押印は不要です。(その日に申請できるとは限りませんので、念のため、申請日は申請の直前に記入するようにしてください。)

車庫証明申請書

4枚(又はワンライティング)で1セットです。自署又は記名します。

住民票・印鑑証明書にマンション名、部屋番号の記載が有る場合は、申請者の住所に続けて、マンション名、部屋番号も記載します。

行政書士が代理申請する場合は、代理申請用の委任状をいただきます。申請書に訂正箇所があっても、行政書士の職印で訂正が可能ですのでご利用ください。

ご注意:フリクションボールペンは使用禁止です。

最近フリクションボールペンの使用が増えています。後で修正が可能なフリクションペンで作成した申請書などは、警察署の窓口では受け付けませんのでご注意ください。

自認書・使用承諾証明書・(使用権原疎明書面)

自認書:保管場所が申請者の自己単独所有地の場合には、自認書に記名又は自署します。

使用承諾証明書:保管場所が他人の所有地の場合には、土地所有者又はその土地の管理者(不動産会社・マンションの管理人)等から使用承諾証明書を入手してください。なお、承諾書の一部でも書き損じた場合は、書き損じた箇所に二重線を引き、承諾者(ガレージの所有者、管理者など)が訂正することが必要です。勝手に訂正すると、私文書偽造に問われることがあります。(承諾者の押印は不要です。)
共有地の場合は、使用承諾証明書に共有者全員の記名・自署が必要です。

ガレージの賃貸借契約書:貸しガレージの場合、ガレージの賃貸契約書でも大丈夫ですが、少なくとも、使用期間が1~3か月以上残っていることが必要です。(使用期間が過ぎてしまう場合には、更新している書証として、翌月分の振込通帳の写し、領収書の写しなどを求められます。)
賃貸借契約書中に自動車の登録番号、車種などが記載されている場合は、当該車両のための契約と見做されますので、新たに購入した自動車の使用権原疎明書面としては利用できません。(賃貸借契約書は民々間の契約なので、通常は押印が必要です。)


使用権原疎明書面:自動車の保管場所として使用することができることを明らかにする書面をいいます。自認書、使用承諾証明書、保管場所の賃貸借契約書も使用権原疎明書面の一種です。

所在図・配置図

住宅地図等には著作権がありますので、地図をコピーして使用する場合は注意してください。所在図には目印となる公共施設、建物名等を記載し、保管場所の配置図は、前面道路、自動車を置く場所の寸法、貸しガレージの場合は枠番号などを記載します。(使用の本拠~保管場所までの距離は、地図上の直線距離で2km以内までしか認められていません。正確な距離測定は、国土地理院の地図で行うのがベストです。)

注意:道路の側溝は、その側面のコンクリート部分も含めて道路の構成物に含まれます。

手数料 京都府では2,550円が必要になります。申請用2040円、交付用510円です。

場合により必要な書類

代替車両顛末書 今の車を下取りに出した、友人に譲ったなど、乗り換える場合、配置図の余白に代替車の登録番号、車台番号を記載します。これを記載しないと、1台分のスペースしかない場合は二重申請となり、車庫証明が交付されない場合もあります。(申請後に判明した場合には、代替車両顛末書の提出を求められることがあります。)
理 由 書 最近では口頭での回答で済む警察署がほとんどですが、住所と使用の本拠が離れている場合、例えば本社と営業所、自宅と店舗、社命による出向などの場合は、どんな形で事業を営んでいるのかについて、理由書(申立書)が必要な場合もあります。
使用の本拠証明物

使用の本拠とは、当該車両の日常点検などを行う管理場所の所在地をいい、一般の人の場合は住所と同じですが、事業者の場合は営業所・店舗等の所在地が該当します。

登記事項証明、事業(営業)証明、奥書証明、本拠地の住所・氏名(名称)の記載ある公共料金の領収書(写し)、3か月以内の消印のある郵便物(写し)などの内いずれかの添付が必要です。疎明資料を補強するために、使用の本拠地が掲載されているホームページ(写し)を添付することもあります。

自動車保管場所証明申請書

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車を置いておく場所が保管場所です。自宅、貸ガレージ、知人所有の空き地(車の出入に支障がない場所)などです。

保管場所の所有者が申請者本人の場合には自認書となり、本人以外(家族、他人、共有)の場合には承諾書(賃貸契約書等)が必要となります。

使用期間は、通常は1年以上の期間(少なくとも申請する日から1~3ヶ月以上)が必要です

申請後、警察の調査員が保管場所の現地確認調査を行いますので、目標となる公共建物など地図は分かりやすくしてください。

シャッター付きガレージの場合、少なくとも半分程度は開けておかないと調査ができないため、保留扱い(審査がストップ)となってしまいます。
※押印欄がありますが、令和3年より押印は不要です。もちろん、押印があってもOKです。

保管場所の所在地・配置図

保管場所の所在地・配置図

所在図には、目印となる目標物や公共施設名、道路名を、配置図には道路の幅、保管する場所内の駐車位置の寸法(メートル)や駐車位置の枠番号等を記入してください。申請者の自宅(又は使用の本拠)から保管場所までは、直線で2キロメートル以内と決められています。正確には、国土地理院発行の地図上で計測します。

申請者(個人・法人)に店舗や営業所があり、そこを使用の本拠(自動車を管理する拠点)として申請する場合は、店舗・営業所の住所を使用の本拠の位置欄へ記入します。

道路の側溝(溝ブタ)は道路と一体の構造物であり道路とみなされますので、車の一部(数センチ)でも溝ブタにかかる場合は保管場所の寸法不足となります。

申請日以降に、警察署の調査員が保管場所の調査を行います。自転車、オートバイ、物干しなどが置いてあると、保管場所の寸法不足(自動車の保管場所の確保等に関する法律では、保管場所として常時確保されている状態にあることが必要とされています。)となりますので注意が必要です。

自動車保管場所使用承諾証明書

承諾書

保管場所の位置欄には、保管場所の住所と番地を記入します。マンション等の部屋番号は記入しないで下さい。保管場所が建物と同一敷地内の場合は住居表示で結構ですが、青空駐車場の場合は土地の地番を記入してください。

使用者の住所氏名欄には、保管場所を借りた人の氏名を記入します。通常は、車庫証明の申請者と同じです。

承諾者(住所・氏名)は、土地の所有者やガレージを管理している不動産業者、マンションの管理組合などです。保管場所が共有の場合には、申請者を含めた共有者全員が承諾書(多人数の場合は、左下の空きスペース)に署名をします。

使用期間は1年以上が望ましく、少なくとも申請日より1~3ヶ月以上の日数が必要です。
※押印欄がありますが、令和3年より押印は不要です。しかし、民々間の契約に係ることですので、承諾者の押印があった方が確実です。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

使用権原疎明書

車庫証明の申請者が保管場所の所有者の場合には、自認書を添付します。
※押印欄がありますが、令和3年より押印は不要です。

軽自動車の車庫証明

軽自動車の場合は届出制になります。3枚複写の申請用紙を使用しますが、他は上記の普通車見本と同じです。

京都府の軽自動車届出対象地域

京都市、長岡京市、宇治市にお住まいの方が対象となり、新たに軽自動車を購入した時に届出が必要です。軽自動車は届出制なので(原則)申請した当日に交付されます。届出の証紙代として510円が必要です。

自動車の保管場所の確保等に関する法律

(目的)
第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。

(保管場所の確保)
第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。

(保管場所の確保を証する書面の提出等)
第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。

第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。

(保管場所標章)
第六条 警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。

2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。

3 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。

(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。

2 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。

(以上抜粋)

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