行政書士法人こころ京都  南オフィス 宮原事務所ー自動車登録・車庫証明・出張封印ー

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行政書士法違反の事例 (自動車販売店等が行う書類作成行為)

ー自動車販売店(従業員)等が行う書類作成行為が行政書士法違反となる根拠についてー

1.書類の作成について
 行政書士会に入会している行政書士だけができる業務独占(行政書士法第1条の2)の範囲として定められているのは、「他人の依頼を受け」+「報酬を得て」+「官公署へ提出する書類を作成すること」または「他人の依頼を受け」+「報酬を得て」+「権利・義務・事実証明書類(図面類)を作成する」ことです。
 この場合の「作成」とは、白紙の状態から書類を完成させることはもちろん、部分的な加筆(申請日・住所番地・車台番号の記入等)・作図行為等も含まれます。従って行政書士でない者が「(法律等に別段の定めがない限り)報酬を得て書類の作成を行うこと」は、行政書士法違反として処罰の対象となります。(注意・・行政書士の資格があるだけでは行政書士と名乗れず、当然に行政書士業務もできません。)

2.使者としての代行行為
 行政書士法違反となる行為には、単なる「使者として行う(申請等の)代行行為」は含まれていませんが、「作成~申請~受領」という一連の流れの中に「書類の作成と認められる行為」が含まれているのであれば、「作成~申請~受領」という行為は手続きとして一体化していることになります。従って、「書類の作成は無料で行い、代行部分の費用(手数料)だけを受領した。」という主張は通用しなくなりますので注意が必要です。

3.電子申請(OSS)の場合
 自販連が行う自動車のOSS申請についても同様であり、申請書に記載すべき事項をPCに入力し添付書類(所在図・配置図・自認書・承諾書)をスキャンして電子申請するだけなら問題ありませんが、その元となる紙ベースの書類に加筆・修正等の手を加えた上でスキャンした場合は書類の作成と見做されます。(OSS申請における行政書士法の適用除外は、法人としての自販連であり個々のディーラー(自動車販売店)には行政書士法の適用があります。)

4.対価(報酬・手数料・代行費用)とは
 上記1~3の場合における対価とは、その名目が「報酬・手数料・代行費用等」であるかの如何を問わず、その実体に着目して決まることになります。
また、対価の額はその多寡を問わず、回数も1回だけであるのか反復継続であるのかを問いません。

5.根拠となる法令等
(行政書士法、行政書士法施行規則)
(OSSの運用に関する細目 通達 警察庁丁規発第34号 令和2年3月23日)
(総務省・・警察庁照会ー旧自治省 行政局行政課長回答 昭和62年6月19日)

6.その他
 自動車関係手続の所轄庁である国土交通省からも、行政書士法違反となる場合の事例が出されています。
 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001494544.pdf (国土交通省)
 
2023年06月05日 14:14

車庫証明の有効期間が40日とされている根拠

P1130722

自動車の保管場所を管轄している警察署では、交付した車庫証明書の有効期間は警察署長の証明日から1ヶ月としています。
しかし、自動車の登録手続きを行う運輸支局では、警察署の判断とは少し違い「概ね1ヶ月間有効(警察署の証明日から40日間)」として実務上の処理がされています。
この根拠となるのが「平成3625日付、 国土交通省地域交通局技術安全部から「概ね1ヶ月」とは「40日として取り扱われたい。」
との内部通達です。
この場合の40日とは、警察署長の証明日(交付日ではありません。)から数えて土・日・祝祭日も含んだ日数ですので注意が必要です。
なお、この取り扱いは国土交通省からの通達ですので、全国どこの運輸支局でも同一の取扱いとなっています。ただし、民法上では初日不算入なので、翌日から1,2・・・40と数えますが、初日を算入する支局もあるようですので注意が必要です。


ー 民 法 ー

(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
 
2023年04月20日 10:10

行政書士が車の保管場所まで出向いて「封印」します。

自動車のナンバーが変わる場合(名義変更、住所変更、番号変更など)通常は、住所地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局に車を持ち込んで封印します。
封印するためにだけに車を運輸支局に持ち込むという煩わしさを解消する仕組みが、自動車の保管場所まで行政書士が出向いて行う出張封印です。
行政書士の出張封印を利用することによって、自動車登録手続における利便性が飛躍的に向上しますので、当事務所の出張封印を是非ご利用ください。

まず、当事務所の行政書士が自動車の登録書類を作成し、ユーザーの代理人として運輸支局に登録の申請をします。
その後、車検証・ナンバー・封印等の交付を受けて、自動車が現在保管されている場所まで出向いて、新たなナンバーを取り付けて封印をします。
自動車販売店やユーザーは、自動車を運輸支局まで運ぶことなく車をガレージに置いたままで、登録、ナンバー取付け、封印の全てが完了することになります。

極端な例では、東京の自動車販売店が京都のユーザーに車を販売したが、現車は納車前のため東京の販売店にある場合でも、当事務所が京都の運輸支局で登録手続を行った後、
「丁種行政書士間の再々委託制度」によって、当事務所から東京の行政書士に「封印の取り付けを委託」し、東京の行政書士が販売店に保管されているユーザーの車に封印することができます。
当然、その逆のパターンでも行政書士による「(自動車の保管場所まで)出張しての封印取付け」が可能ということになります。

この行政書士専用の封印制度を「丁種封印」といいます。
丁種封印の資格を持つ行政書士には、自動車の登録制度に精通していることが条件とされています。
出張封印を利用する場合は、登録の代行費用+出張封印費用が必要です。
詳細はお問い合わせください。
2023年01月11日 00:00

車庫証明・自動車登録手続の押印が不要な範囲について

P1130725

ー車庫証明・自動車登録に係る押印廃止(不要)範囲の概要についてー

記名と自署の違いについて
 記名:代筆、ゴム印、ワープロ等で氏名(住所等)を作成すること。
 自署:本人が氏名(住所等)を自ら書くこと。
 署名:本人が氏名を自ら書くこと。

 
〇車庫証明関係(京都府 1月4日~)
  • 申請書(個人・法人)へ申請者の押印は不要となります。
  • 自己所有地の場合、自認書への押印は不要となります。
  • 承諾書の場合、承諾した人の押印は不要となります。
  • 交付前の訂正は、行政書士用の委任状に署名(記名)があれば行政書士が職印で訂正します。
 
〇自動車登録関係(運輸支局1月4日~)
  • 所有権の得喪(新規、移転、抹消登録)に関する手続は従来通り、印鑑証明書と実印の押印が必要です。
  • 所有権の得喪に関係しない変更登録(住所、性名変更等)番号変更・再交付等は押印が不要となります。(必要書類は従来通りです。)
 
〇二輪・軽自動車関係
  • 登録自動車とは所有権の概念が異なるため、委任状(申請依頼書)等への押印は不要です。
2022年04月01日 15:31

車庫証明における「使用の本拠の位置」の解釈基準(警察庁)

 自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、 かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断す ることとなります。
 道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運 行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管 理等自動車の使用を管理する場所です。通常は、自動車の使用者の住所がそれに該 当しますが、店舗、事務所、営業所等他の場所であってもその場所において前述のような機能が 営まれていれば、その場所が使用の本拠となります。しかし、そのような機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本 拠には該当しない。」と解されています。
(「自動車の使用の本拠の位置について(回 答)」(運輸省自動車交通局技術安全部管理課長から警察庁交通局都市交通対策課長 あて平成7年8月15日付け自管第52号)

(例示)
1.単身赴任先は使用の本拠の位置となるか・・ 
 実際に居住しているのであれば認められるが、疎明資料(電気・ガス・水道など公共料金の領収書、出向命令書、消印のある郵便物)等が必要です。

2.別荘は使用の本拠の位置となるか・・
 自動車の保有者が一定期間(夏の1か月程度)生活している、または週のうち半分近くを別荘で過ごしているような場合は、生活の事実上の拠点としての実態があるとして認められることもあります。上記と同様に、疎明資料が必要となります。(平成15年10月15日 警察庁交通局交通規制課長 通達)

3.数週間以内に開設する店舗、数週間以内に引っ越す転居先、数週間以内に完成する新築住宅等の場合は、例え疎明資料(電気・ガス・水道など公共料金の領収書、消印のある郵便物)を添付したとしても、現地調査によって居住実態又は営業実態がないことが明らかな場合は不可となります。


 
2019年09月04日 19:15

100万円以下の車は簡易な手続で単独相続ができる根拠

破産法第78条第3項で、管財人が裁判所の許可を要しないで任意処分できる行為として、破産規則第25条に、法第78条第3項第1号の最高裁判所規則で定める額は百万円とすると規定されていることに拠ります。遺産分割協議成立申立書に車両価格の査定書等を添付して、相続人の中の1人が単独で登録手続することが可能とされています。

2019年02月18日 16:23