行政書士法人こころ京都  南オフィス 宮原事務所ー自動車登録・車庫証明・出張封印ー

京都府下の車庫証明ー京都市・宇治市・向日市・長岡京市・亀岡市・八幡市・城陽市・京田辺市・木津川市・久世郡・綴喜郡・相楽郡・奈良市・生駒市・枚方市・交野市・大津市の車庫証明手続・普通車(OSS)の登録・軽自動車・二輪の申請手続・行政書士の出張封印・貨物自動車・貸切バス・回送運行・レンタカー等の許認可・相続手続等の権利や義務に関することはお任せください。全国に行政書士のネットワークが有ります。

ホーム ≫ ブログ ≫

ブログページ

行政書士が車の保管場所まで出向いて「封印」します。

自動車のナンバーが変わる場合(名義変更、住所変更、番号変更など)通常は、住所地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局に車を持ち込んで封印します。
封印するためにだけに車を運輸支局に持ち込むという煩わしさを解消する仕組みが、自動車の保管場所まで行政書士が出向いて行う出張封印です。
行政書士の出張封印を利用することによって、自動車登録手続における利便性が飛躍的に向上しますので、当事務所の出張封印を是非ご利用ください。

まず、当事務所の行政書士が自動車の登録書類を作成し、ユーザーの代理人として運輸支局に登録の申請をします。
その後、車検証・ナンバー・封印等の交付を受けて、自動車が現在保管されている場所まで出向いて、新たなナンバーを取り付けて封印をします。
自動車販売店やユーザーは、自動車を運輸支局まで運ぶことなく車をガレージに置いたままで、登録、ナンバー取付け、封印の全てが完了することになります。

極端な例では、東京の自動車販売店が京都のユーザーに車を販売したが、現車は納車前のため東京の販売店にある場合でも、当事務所が京都の運輸支局で登録手続を行った後、
「丁種行政書士間の再々委託制度」によって、当事務所から東京の行政書士に「封印の取り付けを委託」し、東京の行政書士が販売店に保管されているユーザーの車に封印することができます。
当然、その逆のパターンでも行政書士による「(自動車の保管場所まで)出張しての封印取付け」が可能ということになります。

この行政書士専用の封印制度を「丁種封印」といいます。
丁種封印の資格を持つ行政書士には、自動車の登録制度に精通していることが条件とされています。
出張封印を利用する場合は、登録の代行費用+出張封印費用が必要です。
詳細はお問い合わせください。
2023年01月11日 00:00

車庫証明の有効期間が40日とされている根拠

P1130722

自動車の保管場所を管轄している警察署では、交付した車庫証明書の有効期間は警察署長の証明日から1ヶ月としています。
しかし、自動車の登録手続きを行う運輸支局では、警察署の判断とは少し違い「概ね1ヶ月間有効(警察署の証明日から40日間)」として実務上の処理がされています。
この根拠となるのが「平成3625日付、 国土交通省地域交通局技術安全部から「概ね1ヶ月」とは「40日として取り扱われたい。」
との内部通達です。
この場合の40日とは、警察署長の証明日(交付日ではありません。)から数えて土・日・祝祭日も含んだ日数ですので注意が必要です。
なお、この取り扱いは国土交通省からの通達ですので、全国どこの運輸支局でも同一の取扱いとなっています。ただし、民法上では初日不算入なので、翌日から1,2・・・40と数えますが、初日を算入する支局もあるようですので注意が必要です。


ー 民 法 ー

(期間の起算)
第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
 
2022年05月25日 10:10

車庫証明・自動車登録手続の押印が不要な範囲について

P1130725

ー車庫証明・自動車登録に係る押印廃止(不要)範囲の概要についてー

記名と自署の違いについて
 記名:代筆、ゴム印、ワープロ等で氏名(住所等)を作成すること。
 自署:本人が氏名(住所等)を自ら書くこと。
 署名:本人が氏名を自ら書くこと。

 
〇車庫証明関係(京都府 1月4日~)
  • 申請書(個人・法人)へ申請者の押印は不要となります。
  • 自己所有地の場合、自認書への押印は不要となります。
  • 承諾書の場合、承諾した人の押印は不要となります。
  • 交付前の訂正は、行政書士用の委任状に署名(記名)があれば行政書士が職印で訂正します。
 
〇自動車登録関係(運輸支局1月4日~)
  • 所有権の得喪(新規、移転、抹消登録)に関する手続は従来通り、印鑑証明書と実印の押印が必要です。
  • 所有権の得喪に関係しない変更登録(住所、性名変更等)番号変更・再交付等は押印が不要となります。(必要書類は従来通りです。)
 
〇二輪・軽自動車関係
  • 登録自動車とは所有権の概念が異なるため、委任状(申請依頼書)等への押印は不要です。
2022年04月01日 15:31

希望番号予約済証の有効期間の延長について

国土交通省自動車局自動車情報課より下記の通り周知依頼が出ています。

希望ナンバーの予約の有効期限の取扱いについて(周知)
今般、申請者や申請代理人の新型コロナウイルス感染症の感染等による外出自粛等の影響によって、自動車の登録検査手続等の窓口への申請が遅延したため、希望番号予約済証の有効期限である30日を超過してしまうといった事例が発生していることから、別紙の理由により運輸支局等の窓口に申請者等が申請するまでに希望番号予約済証の有効期限が超過してしまう場合には、事前に各交付代行者宛に申し出を行うことにより、希望番号予約済証の有効期限を延長するよう、(一社)全国自動車標板協議会あて通知しましたので、その旨周知させていただきます。 
 
予約済証の有効期限の延長を認める事由 予約済証の有効期限の延長を認める事由は、「天災その他やむを得ない事由」とし、以下のとおりとする。
① 道路運送車両法第61 条の2により、自動車検査証有効期限の伸長が公示されたとき
② 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律に基づき、特定非常災害として指定された災害等により、予約済証の有効期間内に登録を受けることができないと見込まれるとき
③ その他個別の事情を鑑み、延長が必要と認められるとき
【想定される例】
・自動車工場が被災し、当該自動車の生産が間に合わないとき
・自然災害による道路事情の悪化等、物流の停滞により当該自動車や取り付けるべき番号標の到着が遅延するとき
・自然災害や局地的な停電等により、運輸支局又は検査登録事務所等の業務時間が短縮されたとき
・船便の遅れにより当該自動車の到着が遅延するとき
・新型コロナウイルス感染症の影響により保健所から隔離の指示を受けたとき
・国土交通省(運輸支局又は検査登録事務所を含む。以下同じ。)から有効期間の延長の指示があったとき
ただし、上記②③については国土交通省と都度調整するものとする。
 
2022年03月08日 10:22

引越し等の住所変更登録(OSS)時、次回の車検時まで旧ナンバーの返納が猶予されます。

※他府県から引っ越しして来たら行政書士事務所に依頼して、速やかに他府県ナンバーを変更することをお勧めします。
※ご近所、町内、職場の環境もあるので、次回の車検まで他府県ナンバーのままで猶予という制度はあまりお勧めできません。
※実際上の手続きも数度に亘るため、あまり利用はされないかと思われます。


1.特例措置の内容
 [1]特例の対象となる手続き
   引越に伴い、所有者本人が変更登録申請をマイナンバーカードを用いて自動車ワンストップサービス(OSS)により行う手続きが対象となります。
   ※所有者と使用者が不同一の場合など一部の場合は本特例の対象外となります。
 [2] 新旧車検証の郵送による交換
   所有者は、OSSで変更登録を申請した後、15 日以内に引越先の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等あてに旧車検証(写しも可)を郵送していただくと、
   運輸支局等から変更後の新車検証(備考欄に旧登録番号が記載されたもの)を郵送にて交付します。
 [3] 新たなナンバープレートの交付等
   所有者は、次回車検までに(車検時でも可)、管轄の運輸支局等の窓口に提出していただくと、新車検証の備考欄から旧登録番号の記載を削除した車検証と登録事項等通知書を交付します。
  これらを自動車登録番号標交付代行者の窓口に提出していただくと、新しいナンバープレートが交付されます。その際、旧ナンバープレートは返納いただきます。

2.本特例措置の運用開始日
  令和4年1月4日(火)
  ※注意事項
  ・次回車検時までに新しいナンバープレートの交付を受けない場合、道路運送車両法違反に問われる場合があります。
  ・車検証(原本)の携帯がなければ運転することはできませんので、旧車検証郵送の際にはご注意ください。
 
2021年12月24日 10:37

車庫証明における「使用の本拠の位置」の解釈基準(警察庁)

 自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、 かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断す ることとなります。
 道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運 行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管 理等自動車の使用を管理する場所です。通常は、自動車の使用者の住所がそれに該 当しますが、店舗、事務所、営業所等他の場所であってもその場所において前述のような機能が 営まれていれば、その場所が使用の本拠となります。しかし、そのような機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本 拠には該当しない。」と解されています。
(「自動車の使用の本拠の位置について(回 答)」(運輸省自動車交通局技術安全部管理課長から警察庁交通局都市交通対策課長 あて平成7年8月15日付け自管第52号)

(例示)
1.単身赴任先は使用の本拠の位置となるか・・ 
 実際に居住しているのであれば認められるが、疎明資料(電気・ガス・水道など公共料金の領収書、出向命令書、消印のある郵便物)等が必要です。

2.別荘は使用の本拠の位置となるか・・
 自動車の保有者が一定期間(夏の1か月程度)生活している、または週のうち半分近くを別荘で過ごしているような場合は、生活の事実上の拠点としての実態があるとして認められることもあります。上記と同様に、疎明資料が必要となります。(平成15年10月15日 警察庁交通局交通規制課長 通達)

3.数週間以内に開設する店舗、数週間以内に引っ越す転居先、数週間以内に完成する新築住宅等の場合は、例え疎明資料(電気・ガス・水道など公共料金の領収書、消印のある郵便物)を添付したとしても、現地調査によって居住実態又は営業実態がないことが明らかな場合は不可となります。


 
2019年09月04日 19:15

100万円以下の車は簡易な手続で単独相続ができる根拠

破産法第78条第3項で、管財人が裁判所の許可を要しないで任意処分できる行為として、破産規則第25条に、法第78条第3項第1号の最高裁判所規則で定める額は百万円とすると規定されていることに拠ります。遺産分割協議成立申立書に車両価格の査定書等を添付して、相続人の中の1人が単独で登録手続することが可能とされています。

2019年02月18日 16:23