行政書士が車の保管場所まで出向いて「封印」します。
自動車のナンバーが変わる場合(名義変更、住所変更、番号変更など)通常は、住所地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局に車を持ち込んで封印します。封印するためにだけに車を運輸支局に持ち込むという煩わしさを解消する仕組みが、自動車の保管場所まで行政書士が出向いて行う出張封印です。
行政書士の出張封印を利用することによって、自動車登録手続における利便性が飛躍的に向上しますので、当事務所の出張封印を是非ご利用ください。
まず、当事務所の行政書士が自動車の登録書類を作成し、ユーザーの代理人として運輸支局に登録の申請をします。
その後、車検証・ナンバー・封印等の交付を受けて、自動車が現在保管されている場所まで出向いて、新たなナンバーを取り付けて封印をします。
自動車販売店やユーザーは、自動車を運輸支局まで運ぶことなく車をガレージに置いたままで、登録、ナンバー取付け、封印の全てが完了することになります。
極端な例では、東京の自動車販売店が京都のユーザーに車を販売したが、現車は納車前のため東京の販売店にある場合でも、当事務所が京都の運輸支局で登録手続を行った後、
「丁種行政書士間の再々委託制度」によって、当事務所から東京の行政書士に「封印の取り付けを委託」し、東京の行政書士が販売店に保管されているユーザーの車に封印することができます。
当然、その逆のパターンでも行政書士による「(自動車の保管場所まで)出張しての封印取付け」が可能ということになります。
この行政書士専用の封印制度を「丁種封印」といいます。
丁種封印の資格を持つ行政書士には、自動車の登録制度に精通していることが条件とされています。
出張封印を利用する場合は、登録の代行費用+出張封印費用が必要です。
詳細はお問い合わせください。
2023年01月11日 00:00