行政書士法人こころ京都  南オフィス 宮原事務所ー自動車登録・車庫証明・出張封印ー

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自動車登録手続の方法

移転登録(名義変更)

登録申請

名義変更とは、自動車の所有者を変えることで、正式には移転登録といいます。名義変更をするには、まず現在の車検証の内容をチェックしましょう。

登録自動車の名義変更には、車検証の所有者欄に記載されている人(または会社)の譲渡証明書、印鑑証明書、委任状(代理人の場合、委任状に委任者の実印押印)が必要です。もし、印鑑証明書と車検証の住所が違っている場合は、住所の繋がりがつく住民票(法人の場合は会社謄本)も添付してもらってください。

次に、車を購入した人の印鑑証明書、委任状、車庫証明、車検証が必要です。本人が直接運輸支局に出頭する場合は委任状は不要ですが、必ず実印を持参してください。

ご注意
実印を押印した書類の書き間違いによる訂正は、訂正個所にその実印での押印が必要になります。欄外の訂正印(捨て印)による訂正は原則不可です。

旧所有者(売主)からもらう書類

譲渡証明書 譲渡人欄に実印を押してもらいます。
印鑑証明書 発行後3ヶ月以内ものをもらってください。
住民票・謄本等 売主に住所変更等あった場合は必要になります。
委任状 譲渡人の実印を押してもらいます。
車検証 (移転登録の場合)車検有効期間のあるものに限ります。

新所有者(買主)が必要な書類

印鑑証明書 発行後3ヶ月以内のものに限ります。(運輸支局の運用上では、3か月後の同一日まで有効とされています。)
車庫証明書 警察署の証明日から1ヶ月以内のものに限ります。(運輸支局の運用上では、証明日から40日以内であれば有効とされています。)
委任状 代理人が登録の申請をする場合は、委任状に委任者の実印を押します。
登録印紙代 500円(700円)
その他 OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書等が必要です。これらの書類は、陸運支局構内又は行政書士事務所にあります。(手続きによっては、ナンバー代、自動車諸税等が別途必要です。)

移転・変更用申請用紙見本(全国共通)

自動車登録用

変更登録(住所・氏名等変更)

住所や氏名を変更した場合(変更登録)には、車検証、委任状(代理申請の場合)、住民票、戸籍抄本、車庫証明(住所が変わった場合)などが必要ですが、押印は認印でも登録することができます。法人の場合は、会社謄本を添付します。

住所変更の場合 車検証、住民票(何回も住所変更している場合は、除票又は戸籍の附票が必要)車庫証明、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書、委任状(代理申請の場合)、認印
氏名変更の場合 車検証、戸籍抄本、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書、委任状(代理申請の場合)、認印
使用の本拠変更の場合 車検証、車庫証明、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書、委任状(代理申請の場合)、認印

抹消登録(廃車)

廃車する場合(一時抹消登録)には、以下のものが必要です。

  • 車検証
  • 車検証記載の所有者の印鑑証明(有効期間3ヶ月以内)
  • 住民票(現在の住所が車検証の記載と違っている場合、繋りの判明する住民票、または戸籍の附票等が必要です。)
  • 実印(本人が申請する場合)
  • 委任状(代理人が申請する場合)
  • ナンバープレート(前後2枚・・盗難の場合は理由書も必要です。)

解体の抹消登録の場合には、以下のものが必要です。

  • リサイクル番号(移動報告番号)

番号変更

車のナンバーを変更する場合は、車検証、所有者の委任状(認印可)およびナンバープレートが必要です。また、新しいナンバーに変更した後は、取り付けたナンバーに封印する必要があります。

行政書士法人こころ京都 南オフィス 宮原事務所では、車の保管場所まで出向いて封印いたしますので、お気軽にご相談ください。

共通の必要書類

申請用紙(OCR申請書)、手数料納付書、税申告書などは運輸支局構内や行政書士事務所で揃えることができます。年式の新しい車の場合には、自動車取得税、ナンバー代などが必要となります。

ご注意
自動車取得税は実際に売買した価格ではなく、車両本体の価額に付加物の価額を加えた金額(課税標準額)を基に計算します。

二輪・軽自動車の場合には、車検証(届済み証)、新旧所有者の認め印、購入者の住民票(軽二輪は自賠責保険も添付)があれば結構ですが、新旧所有者の押印欄が申請書にあります。

認印を用意しておくか、申請用紙または依頼書の事前準備が必要です。購入者が自署する場合は押印不要ですが、旧所有者の押印は必ず必要になります。

所有権解除について

自動車をローンで購入した場合やリースの場合は、車検証の所有者欄がディーラー、信販会社、リース会社などになっている場合が多々あります。

完済等によって所有権を買主に戻すには、以下のものを用意して所有者に連絡をしてください。問題がなければ、所有者の譲渡証明書、印鑑証明書、委任状を発行してくれます。郵送でのやり取りも可能です。

  • 車検証の使用者欄に記載されている人の印鑑証明(発行後3ヶ月以内)
  • 念書(実印を押印、委任状による代用も可)
  • 納税証明(当年度分)
  • 車検証(コピーでも可)

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