行政書士法人こころ京都  南オフィス 宮原事務所ー自動車登録・車庫証明・出張封印ー

京都府下の車庫証明ー京都市・宇治市・向日市・長岡京市・亀岡市・八幡市・城陽市・京田辺市・木津川市・久世郡・綴喜郡・相楽郡・奈良市・生駒市・枚方市・交野市・大津市の車庫証明手続・普通車(OSS)の登録・軽自動車・二輪の申請手続・行政書士の出張封印・貨物自動車・貸切バス・回送運行・レンタカー等の許認可・相続手続等の権利や義務に関することはお任せください。全国に行政書士のネットワークが有ります。

ホームブログ ≫ 100万円以下の車は簡易な手続で単独相続ができる根拠 ≫

100万円以下の車は簡易な手続で単独相続ができる根拠

破産法第78条第3項で、管財人が裁判所の許可を要しないで任意処分できる行為として、破産規則第25条に、法第78条第3項第1号の最高裁判所規則で定める額は百万円とすると規定されていることに拠ります。遺産分割協議成立申立書に車両価格の査定書等を添付して、相続人の中の1人が単独で登録手続することが可能とされています。

2019年02月18日 16:23