車庫証明・自動車登録手続の押印が不要な範囲について
ー車庫証明・自動車登録に係る押印廃止(不要)範囲の概要についてー
〇記名と自署の違いについて
記名:代筆、ゴム印、ワープロ等で氏名(住所等)を作成すること。
自署:本人が氏名(住所等)を自ら書くこと。
署名:本人が氏名を自ら書くこと。
〇車庫証明関係(京都府 1月4日~)
- 申請書(個人・法人)へ申請者の押印は不要となります。
- 自己所有地の場合、自認書への押印は不要となります。
- 承諾書の場合、承諾した人の押印は不要となります。
- 交付前の訂正は、行政書士用の委任状に署名(記名)があれば行政書士が職印で訂正します。
〇自動車登録関係(運輸支局1月4日~)
- 所有権の得喪(新規、移転、抹消登録)に関する手続は従来通り、印鑑証明書と実印の押印が必要です。
- 所有権の得喪に関係しない変更登録(住所、性名変更等)番号変更・再交付等は押印が不要となります。(必要書類は従来通りです。)
〇二輪・軽自動車関係
- 登録自動車とは所有権の概念が異なるため、委任状(申請依頼書)等への押印は不要です。
2022年04月01日 15:31