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行政書士法違反の事例 (自動車販売店等が行う書類作成行為)

ー自動車販売店(従業員)等が行う書類作成行為が行政書士法違反となる根拠についてー

1.書類の作成について
 行政書士会に入会している行政書士だけができる業務独占(行政書士法第1条の2)の範囲として定められているのは、「他人の依頼を受け」+「報酬を得て」+「官公署へ提出する書類を作成すること」または「他人の依頼を受け」+「報酬を得て」+「権利・義務・事実証明書類(図面類)を作成する」ことです。
 この場合の「作成」とは、白紙の状態から書類を完成させることはもちろん、部分的な加筆(申請日・住所番地・車台番号の記入等)・作図行為等も含まれます。従って行政書士でない者が「(法律等に別段の定めがない限り)報酬を得て書類の作成を行うこと」は、行政書士法違反として処罰の対象となります。(注意・・行政書士の資格があるだけでは行政書士と名乗れず、当然に行政書士業務もできません。)

2.使者としての代行行為
 行政書士法違反となる行為には、単なる「使者として行う(申請等の)代行行為」は含まれていませんが、「作成~申請~受領」という一連の流れの中に「書類の作成と認められる行為」が含まれているのであれば、「作成~申請~受領」という行為は手続きとして一体化していることになります。従って、「書類の作成は無料で行い、代行部分の費用(手数料)だけを受領した。」という主張は通用しなくなりますので注意が必要です。

3.電子申請(OSS)の場合
 自販連が行う自動車のOSS申請についても同様であり、申請書に記載すべき事項をPCに入力し添付書類(所在図・配置図・自認書・承諾書)をスキャンして電子申請するだけなら問題ありませんが、その元となる紙ベースの書類に加筆・修正等の手を加えた上でスキャンした場合は書類の作成と見做されます。(OSS申請における行政書士法の適用除外は、法人としての自販連であり個々のディーラー(自動車販売店)には行政書士法の適用があります。)

4.対価(報酬・手数料・代行費用)とは
 上記1~3の場合における対価とは、その名目が「報酬・手数料・代行費用等」であるかの如何を問わず、その実体に着目して決まることになります。
また、対価の額はその多寡を問わず、回数も1回だけであるのか反復継続であるのかを問いません。

5.根拠となる法令等
(行政書士法、行政書士法施行規則)
(OSSの運用に関する細目 通達 警察庁丁規発第34号 令和2年3月23日)
(総務省・・警察庁照会ー旧自治省 行政局行政課長回答 昭和62年6月19日)

6.その他
 自動車関係手続の所轄庁である国土交通省からも、行政書士法違反となる場合の事例が出されています。
 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001494544.pdf (国土交通省)
 
2023年06月05日 14:14