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車庫証明における「使用の本拠の位置」の解釈基準(警察庁)

 自動車の使用の本拠の位置とは、原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、 かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所であるか否かで判断す ることとなります。
 道路運送車両法における「自動車の使用の本拠」についても、「自動車を運 行の用に供する場合において当該場所を拠点として使用し、かつ、点検整備、運行管 理等自動車の使用を管理する場所です。通常は、自動車の使用者の住所がそれに該 当しますが、店舗、事務所、営業所等他の場所であってもその場所において前述のような機能が 営まれていれば、その場所が使用の本拠となります。しかし、そのような機能が果たせない自動車の置場、例えば単なる貸し車庫等は、保管場所とはなっても使用の本 拠には該当しない。」と解されています。
(「自動車の使用の本拠の位置について(回 答)」(運輸省自動車交通局技術安全部管理課長から警察庁交通局都市交通対策課長 あて平成7年8月15日付け自管第52号)

(例示)
1.単身赴任先は使用の本拠の位置となるか・・ 
 実際に居住しているのであれば認められるが、疎明資料(電気・ガス・水道など公共料金の領収書、出向命令書、消印のある郵便物)等が必要です。

2.別荘は使用の本拠の位置となるか・・
 自動車の保有者が一定期間(夏の1か月程度)生活している、または週のうち半分近くを別荘で過ごしているような場合は、生活の事実上の拠点としての実態があるとして認められることもあります。上記と同様に、疎明資料が必要となります。(平成15年10月15日 警察庁交通局交通規制課長 通達)

3.数週間以内に開設する店舗、数週間以内に引っ越す転居先、数週間以内に完成する新築住宅等の場合は、例え疎明資料(電気・ガス・水道など公共料金の領収書、消印のある郵便物)を添付したとしても、現地調査によって居住実態又は営業実態がないことが明らかな場合は不可となります。


 
2019年09月04日 19:15